生活保護受給者でも電動カート・セニアカー(シニアカー)をレンタルできる?

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介護保険で電動カート・セニアカー(シニアカー)をご利用するには

電動カート・セニアカー(シニアカー)は介護保険で利用する事ができますが、生活保護を受けている場合は利用できないの?という疑問を持つ方も多いと思いますが「生活保護を受給していても介護保険サービスを利用する事は可能です

介護保険制度は社会全体で高齢者を支えることを目的とした制度になります

介護保険の認定を受けていればデイサービスやヘルパー、訪問看護、福祉用具のレンタルの介護保険サービスを受けることができます。また、介護保険のサービスを受ける場合は通常自己負担が発生しますが生活保護受給者の場合は介護保険料分の金額は生活扶助に加算されるため、実質的な金銭負担はありません。

生活扶助とは?

生活扶助とは、消費や医療費、光熱費といった日常生活で欠かせない費用が生活扶助に分類されます

生活扶助を申請する際に必要な手続き

「生活扶助」の申請には、要介護認定の結果ケアマネージャーさんが作成した利用者のアセスメントやケアプラン、サービス利用票、介護保険証のコピーなどが必要です。以上を福祉事務所が審査し、保護が決定すると介護券が送付されます。

介護保険の申請が完了し介護保険の認定を受けると担当のケアマネージャーさんがいろいろな相談にのってくれてサービスの調整をしてくれます。生活保護受給者が介護保険サービスを利用する為の手続きも代行し行ってくれます。まずは担当のケアマネージャーさんに相談しましょう。

介護券とは

介護券とは生活保護受給者が介護扶助を受けていることを証明するものです。

介護保険では被保険者証が交付されますが、介護扶助には保険証のようなものがないため、福祉事務所などから毎月、介護券が発行されます。

電動カート・セニアカー(シニアカー)を介護保険でご利用できます

生活保護受給者の方も電動カート・セニアカー(シニアカー)を介護保険サービスでご利用する事が可能です。介護保険を申請し認定を受け担当するケアマネージャーさんにご相談下さい。

新型セニアカーを介護保険でレンタルする場合に自己負担1割の場合は毎月2,400円程度が必要になりますが、生活保護受給者の場合は負担金がありません。

浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・森町・湖西市にお住いの方でこれから介護保険を申請を検討している方は下記をご参照下さい。地域別の地域包括支援センター(介護保険申請の相談窓口)を記載しています。

介護保険の申請方法や電動カート・セニアカー(シニアカー)のご相談は下記でも対応可能です。お気軽にご相談下さい。

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