介護保険について(福祉用具レンタルサービス)
介護保険を使うことにより、電動カートや特殊寝台等がレンタルでご利用することができます。例えば、電動カートは購入した場合は、35万円程度の高額になりますが、介護保険でご利用すると月額自己負担2,500円程度でご利用することができます。※自己負担1割時。所得に応じ2割負担、3割負担の場合があります。
介護保険申請方法やレンタル対象となるケース・商品等のご質問が御座いましたらお気軽にお問合せ下さい。下記に、介護保険についてのご説明をさせていただきますので、ご参考にして下さい。



介護保険は、「介護は必要な人を社会全体で支えあう制度」です。
対象は、浜松市内にお住まいの40歳以上の方が対象となり、年齢によって2つに分かれます。
①65歳以上の方は「第1号被保険者」
②40歳~64歳の方は「第2号被保険者」
※第2号被保険者は、「加齢との関係がある病気(特定疾病)により介護が必要である」と市に認定された人」
16疾病
・がん(がん末期)
・脊柱管狭窄症
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・早老症
・慢性閉塞性肺疾患
・筋萎縮性側索硬化症
・多系統萎縮症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・後靭帯骨化症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
また、65歳以上になった方には、保険証(介護保険被保険者証)が交付されますので大切に保管してください。
介護保険を申請する方法は、お住まいの市区町村の介護保険窓口へ申請する方法と地域包括支援センターにて代行で申請を依頼する方法があります。
※申請方法等は、お気軽にご相談下さい。(053-581-8121)
介護保険申請から認定までの簡単な流れ
①介護保険窓口に申請する
↓
②2週間程度でご自宅に訪問調査員が訪問し、心身の状況や現状を確認します
↓
③訪問調査の内容と主治医の意見書を元にコンピューター判定(一次判定)を行います
↓
④一次判定をもとに、専門家による介護認定審査会(二次判定)を行います
↓
⑤申請から30日程度たつとご自宅に認定結果の通知が郵送されます
認定結果の通知が郵送で届いたら「「
お住いの地域包括支援センターが窓口になります
・要支援1
・要支援2
居宅介護支援事業所のリストからお好きな事業所を選びます
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5
※結果が自立の場合は介護保険サービスを受けることができません。お住いの地域ごとの介護保険以外のサービスをご確認下さい。
介護保険で受けられるサービス
福祉用具の貸与(レンタル)について
福祉用具のレンタルについて詳細はお問い合わせください。TEL (053)581-8121
※介護状態により使えるサービスが異なる場合もあります。
福祉用具のレンタル対象品目
軽度者の例外ケースについて
※詳細についてはお問合せください。TEL(053)581-8121
要支援1~要介護1で下記品目をレンタルする場合は例外ケースでの貸与になります。
車いす及び車いす付属品(要支援1~要介護1)
1.日常的に歩行が困難な人
(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
※2の項目が基本調査の該当項目がない為、「医師の意見書」と担当者会議により必要であると認められればレンタル可能です。
電動カートは「車いす」に該当します。要支援1~要介護1の方が約4割。要介護2以上の方が約6割利用されています。
特殊寝台及び特殊寝台付属品(要支援1~要介護1)
1.日常的に起き上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、起き上がりができないとされた人)
2.日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具及び体位変換器(要支援1~要介護1)
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の調査項目で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器(要支援1~要介護度1)
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ
2.移動において全介助を必要としない人
(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト (つり具の部分除く) (要支援1~要介護度1)
1.日常的に立ち上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) (要支援1~要介護度1)
1.排便が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、排便が「全介助」とされた人)且つ 又は
2.移乗が全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「全介助」とされた人



