要支援1・2,要介護1の方が利用したい場合
介護保険で電動カート(シニアカー)・電動車いすは品目で「車いす」に該当します。車いすの場合は介護保険レンタルで利用したい場合は要介護2が対象となります。要支援1・2,要介護1の方は軽度者の扱いになりレンタルしたい場合は例外給付の対象となります。

電動カート(シニアカー)・電動車いすは軽度者の方もたくさん利用しています。まずはお気軽にご相談下さい。
軽度者だと電動カート(シニアカー)は利用できないの?!
そんなことはありません。必要性があれば介護保険で電動カート(シニアカー)・電動車いすは利用する事が可能です。現在、電動カート(シニアカー)・電動車いすを介護保険でレンタルしている方の大半は軽度者になります。※各自治体により多少の違いがあります。担当のケアマネージャーさんや介護保険窓口に確認してください。
車いす及び車いす付属品(要支援1~要介護1)
1.日常的に歩行が困難な人
(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
※2の項目が基本調査の該当項目がない為、「医師の意見書」と担当者会議により必要であると認められればレンタル可能です。
電動カートは「車いす」に該当します。要支援1~要介護1の方が約4割。要介護2以上の方が約6割利用されています。
担当のケアマネージャーさんに相談し医師の意見(医師の必要性に対しての同意が必要です)と担当者会議を開催してもらえれば電動カート(シニアカー)・電動車いすは介護保険でレンタルすることが可能です。
電動カート(シニアカー)・電動車いすは自立支援に効果的な福祉用具になります。
・自動車を辞めて買い物に行けなくなった。家族に頼むのも忙しそうで頼みにくい。自分で買い物に行きたい。
・通院に毎回タクシーを使い出費が多くかかる。自分で通院に行けるようになりたい。
・健康の為にグランドゴルフに行きたいが移動手段がない。知人との交流も大切にしたい。移動手段があればまた行きたい。
・足が痛いので外出しなくなった。趣味も辞めてしまい人との交流も無くなってしまった。また前の様に外出して趣味や知人と会いたい。
等の理由で電動カート(シニアカー)・電動車いすを利用する方がたくさんいます。
電動カート(シニアカー)・電動車いすは自立支援の福祉用具です。
電動カート(シニアカー)・電動車いすを利用する事により毎日の生活は大きく変化します。
自分で好きな場所に好きな時間に出かけることができる。身体を動かす機会も自然に増え毎日を活き活きとさせてくれます。介護保険の理念において自立支援という言葉があります。自立支援とは「単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする」。外出手段があれば自分でやれることが大きく増えます。また人との交流も増えます。身体も動かす機会も増え、考える事(頭を使う事)も増えます。一人でも多くの方が電動カート(シニアカー)・電動車いすと出会え毎日楽しい生活ができるように元気サポート浜松はサポートしています。
運転したことがないから安全に乗れるか不安ですが・・・
電動カート(シニアカー)・電動車いすは納品前の試乗・運転練習。介護保険レンタル開始後も運転練習が可能です。行きたいスーパーや病院等あればスタッフが同行で運転練習を行います。また、介護保険レンタル時は保険も加入しています。元気サポート浜松では介護保険レンタル時は毎月点検とモニタリングを無償で行っています。清掃・点検に加え安全にご利用できているかのご確認もさせていただいています。
まずはお気軽にお問い合わせください
小さなことでもお気軽にまずはお電話にてご相談下さい。介護保険をこれから申請したい方のご相談も受け付けています。
